最低賃金が10月から変更されました。
給与計算の際はお気をつけください。
最低賃金が10月から変更されました。
給与計算の際はお気をつけください。
令和4年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変わります。
年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。
<令和4年10月1日~令和5年3月31日の雇用保険料率>
①労働者負担 (失業等給付・育児休業給付の保険料率のみ) |
② 事業主負担 |
② 失業等給・育児休業給付の保険料率 |
② 雇用保険二事業の保険料率 |
①+② 雇用保険料率 | |
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一般の事業 | 5/1,000 | 8.5/1,000 | 5/1,000 | 3.5/1,000 | 13.5/1,000 |
農林水産・ ※ 清酒製造の事業 |
6/1,000 | 9.5/1,000 | 6/1,000 | 3.5/1,000 | 15.5/1,000 |
建設の事業 | 6/1,000 | 10.5/1,000 | 6/1,000 | 4.5/1,000 | 16.5/1,000 |
※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます