事務所通信一覧

令和7年度最低賃金改定に関して

最低賃金の改定があります。
令和7年度の地域別最低賃金額及び発効日は、以下のとおりです。

今年度の改定の発効日は地域によって異なります。
給与計算の際はお気をつけください。

 

2025年10月31日

扶養の範囲の注意点

住民税は自治体によりますが、年収93~100万円を超えると課税されます

所得税は年収103万円を超えると課税され、配偶者控除や扶養控除が受けられなくなります。(年収が103万円を超えても、配偶者(夫・妻)であれば配偶者特別控除を受けられる場合がありますが、扶養家族にはそのような制度はありません)

社会保険(健康保険。厚生年金保険)は従業員数や所定労働時間の条件を満たしている場合、年収106万円を超えると加入対象になります。

※年収106万円以上でも従業員数や所定労働時間の条件を満たさずに、社会保険に加入していない場合、130万円を超えると国民健康保険・国民年金の加入対象になります。

2022年11月16日